柳井市議会 2022-02-25 03月07日-01号
今回の改正は、条例を定める際の基準となります内閣府令である特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準のうち、連携施設に関する規定の一部が改正されたこと、及びデジタル化の推進に伴い、保育所等の事業者が作成、保存を行うものや、保育所等と保護者との間の手続に関係するもので、書面等によることが規定、または想定されているものにつきまして、電磁的方法による対応も
今回の改正は、条例を定める際の基準となります内閣府令である特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準のうち、連携施設に関する規定の一部が改正されたこと、及びデジタル化の推進に伴い、保育所等の事業者が作成、保存を行うものや、保育所等と保護者との間の手続に関係するもので、書面等によることが規定、または想定されているものにつきまして、電磁的方法による対応も
この条例により、本市の他の条例等において書面等による提出、署名、押印、添付書類などの申請や届出等と、それらに対する処分通知等の方法が規定されているものについても、デジタル技術による方法──いわゆるオンライン化での手続が可能になり、市民サービスの向上と行政業務の効率化を図ることができるものと理解しておりますことから、より一層、本市のスマート自治体が推進されることを期待しております。
したがって、今後は書面等による意思決定が可能となるように規約の見直しに向けた支援を行っていきます。 さらに、今後、新型コロナウイルス感染対策の長期化が想定される中、地域における感染症拡大の防止と地域コミュニティ活動の両立を図ることが重要です。
そして、書面上、拒否等の書面等があるようでございましたら、これはかかりつけの医師に直ちに連絡をとって現場に来ていただくようにお願いをして、そして医師が到着するまで心肺蘇生は続けております。よって、結論的には、まだ周南地域メディカルコントロール協議会の継続審議中でございまして、そうした方針については今のところ決まっておりません。 以上です。 ○議長(中村隆征君) 山根栄子議員。
また、従前の業者から、学校給食会へ辞退の申し出があったのはいつで、書面等があったのか。また、辞退の理由は把握しているのか、との問いに対し、10月26日に学校給食会から、従前業者が将来の展望がないのであれば、学校給食から次の事業展開を考えたいので、11月からは撤退したいとの申し入れがあったとの報告を受けた。
次に、その譲渡の際の指導・注意の件なんですが、これは、そこのワンワン銀行での飼い主さんだけで、新しい飼い主さんには書面等で注意事項等を書いたものを渡すということでしたが、あと隔月で相談会をされるというお話でしたけれども、これもワンワン銀行を利用された方だけが対象なんでしょうか。 ◎環境生活部長(野崎俊明君) 御指摘のとおり、ワンワン銀行の事業として実施しております。
パブリックコメントとは、施策を定めるときに原案を公表、書面等により広く意見を求め、その意見の概要、意見に対する市の考え等を公表する方法とあります。市政に関心のある市民がインターネット、あるいは本庁、総合支所、各支所、公民館等に資料を取りに行かれて、我が町の現在、将来のことを一生懸命考えられ、いろいろな意見を出されております。
中でも災害対策本部は、市長を本部長とする全庁体制となり、各部長級の職員も本部員として本庁へ招集し、対策会議等において情報の共有化を図り、現場の職員においても各担当部所管で書面等も利用した確実な引継ぎを行う等、緊密な連携を取っております。
それでまず、申請条件の強化ということでございますが、生活保護の申請につきましては、速やかかつ正確な保護の決定のためには、できる限り早期に要否の判定に必要となる資料を、申請者本人からあくまでも可能な範囲で提出していただくことが望ましいわけですが、書面等の提出は、申請から保護決定までの間に行うというこれまでの取り扱いは、今後も変更はございません。
また、災害対策本部は、市長を本部長とする全庁体制となり、各部長級の職員も本部員として本庁へ招集し、対策会議等において情報の共有化を図り、現場の職員においても、各担当部署間で書面等も利用した確実な引き継ぎを行う等、緊密な連携をとり、異なる庁舎間でも適正に対応できるよう体制づくりに努めております。
市民参画の方法といたしましては、1、市の機関が施策を定めるとき、その原案を公表して書面等により広く意見を求め、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する方法であるパブリックコメント、2、市民に事業決定の前に考えを説明し、市民の意見等を聴取し、または討議する方法である市民説明会、3、市民と市の機関または市民同士が問題点を共有し、認識しながら、相互に議論、共同作業などを通して案をつくり上げていく
御存じのように、パブリック・コメントとは、市の機関が施策を定めるとき、その原案を公表して書面等により広く意見を求め、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方を公表する方法であります。
市といたしましては、事業者において適切な対応がとられるよう指導、助言してまいる考えでございますけども、今後県で実施されます森林法に基づく審査の状況を踏まえながら必要に応じて事業者が講ずる環境対策を書面等で確認することを検討したいというふうに考えております。
今私もこの経緯をいろいろ事前に担当者と打ち合わせる中で、この保留地に対する保留地公募の書面等も見ているわけでありますけれども、これ見ますと新下関駅前広場周辺保留地公募と、事業主体下関市(市長井川克巳)となっております。